2016年06月07日
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会本部総会
平成28年6月3日
平成28年度公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の
本部総会に参加しました。
今期の本部理事に選任されました。
当事務所では、相続の相談を受け付けています。
不動産の査定などもお問合せ下さい。
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行政書士池田健博
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
電話 042-705-6197
FAX 042-705-6198
mail:ikeda@to-syo.jp
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平成28年度公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の
本部総会に参加しました。
今期の本部理事に選任されました。
当事務所では、相続の相談を受け付けています。
不動産の査定などもお問合せ下さい。
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行政書士池田健博
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
電話 042-705-6197
FAX 042-705-6198
mail:ikeda@to-syo.jp
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2016年06月03日
相続の手続きについて
よくあるご質問で相続があったら、
どのような手続きをしたら良いかという質問です。
色々なケースがあるので一概には言えませんが、
以下の様な感じになると思います。
順番に説明しますと、
1、遺言書の存在を確認する。
遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
*相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
に家庭裁判所へします。
2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査
3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。
4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
(不動産登記、税務申告)へ手続きをします。
銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。
戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。
行政書士池田健博事務所
相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197

どのような手続きをしたら良いかという質問です。
色々なケースがあるので一概には言えませんが、
以下の様な感じになると思います。
順番に説明しますと、
1、遺言書の存在を確認する。
遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
*相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
に家庭裁判所へします。
2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査
3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。
4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
(不動産登記、税務申告)へ手続きをします。
銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。
戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。
行政書士池田健博事務所
相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197
