2017年08月18日

不動産 瑕疵について

不動産取引において重要なのが瑕疵についてです。

瑕疵とは、隠れている欠陥や傷という意味です。

瑕疵には、物的瑕疵と、心理的瑕疵があります。

物的瑕疵では、

賃貸物件であれば、大家に言って直して貰えれば良いし、

賃料の減額なども検討出来ます。

売買であれば、売買代金の減額請求や損害賠償請求などが

考えられます。

物的瑕疵には、土地なら、地中埋設物、土壌汚染など、

建物なら、雨漏り、シロアリ被害、建物の歪みなどがあります。

厄介なのは、心理的瑕疵です。

心理的瑕疵には、有名なのが、自己物件と言われる自殺物件、

他殺物件、火事物件、変死物件、などがあります。

そこで不動産取引において、瑕疵については売主は告知義務があります。

告知意義の内容については、一定のルールがあるわけではなく、判例の

積み重ねで、構成されていますので、一般的に分かり安いものとなっていないのです。

次回は、心理的瑕疵の詳細について、検討します。



Posted by 行政書士いけだ at 21:32│Comments(0)不動産
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