2017年06月16日

遺産分割協議

遺産分割協議について最高裁にて判例変更がありました。

遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が

相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され

相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、

と大審院以来されて来ました。

しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の

最高裁採決を変更しました。

理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては

銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、

印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。

このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。


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Posted by 行政書士いけだ at 13:17│Comments(0)相続
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