2016年04月23日

内容証明郵便について


私たち行政書士が、行う業務の中に書類作成があります。

書類作成でも、内容証明の作成は特に重要なものとなっています。

内容証明とは、
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
内容文書とは、受取人へ送達する文書をいいます。
謄本とは、内容文書を謄写した書面をいい、差出人及び差出郵便局において保管するものです。
(日本郵便ホームページより)

要するに、相手方に通知を出したいが、確実に相手にいつ通知したか、どんな内容だったかを郵便局が保管してくれて
後日争いがあった時に、出しましたよという証拠のなるというものです。

そこで、争いがあった時に、いつ出したかが後日重要になって来ますので、内容証明は日付が押印され証拠となります。

クーリングオフ、契約解除、契約更新、債権の請求、などなど。

何かあった時に、そのまま何もしないというのは、かなり危険で、後日になって不利になることが多いので、
もし、自分で作成が出来そうもないなと思ったらご相談ください。

内容証明郵便について

行政書士 池田健博 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp



Posted by 行政書士いけだ at 11:04│Comments(0)書類作成
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