2016年06月03日

相続の手続きについて

よくあるご質問で相続があったら、

どのような手続きをしたら良いかという質問です。

色々なケースがあるので一概には言えませんが、

以下の様な感じになると思います。

順番に説明しますと、

1、遺言書の存在を確認する。
  遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
 *相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
  に家庭裁判所へします。

2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
  相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査

3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
  被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。

4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
  (不動産登記、税務申告)へ手続きをします。

銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。

戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。

行政書士池田健博事務所

相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197

相続の手続きについて






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Posted by 行政書士いけだ at 10:10│Comments(0)相続
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