2016年04月28日

離婚協議書 財産分与について

行政書士の業務において書類作成で

協議離婚における離婚協議の契約書を作成します。

離婚協議書には、いろいろな取り決めを記載していきますが、

財産分与について、今回は検討したいと思います。

夫婦の共有財産が、分与の対象となりますが、

共有財産は、婚姻後に形成された財産となり、

どちらか一方が、相続した財産や独自の能力によって

得た財産などは控除されます。

では、近い将来に得られる会社の退職金はどうでしょうか?

判例では、退職金は、給与の後払い的な意味もあるという事で

共有財産として、認められる余地があるという事です。

しかし、すべての件で対象となる訳ではなく、近い将来という

条件があります。おおよそ5年以内ではないでしょうか。

詳細は、行政書士池田健博事務所 までご連絡ください。

TEL:042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp



Posted by 行政書士いけだ at 12:37│Comments(0)契約 書類作成
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