2014年03月26日
相続税と遺言書
行政書士・税理士が改正前に 相続税と遺言書を解説
平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

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行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

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行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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2014年03月19日
遺言書作成の注意点
遺言書の作成にあたってまず内容に注意する必要があります。
1、それは相続人の遺留分の侵害がないか。
2、相続人間に不平等がないか。あれば理由はなんにか。
これ以外にも各家族によっていろんな注意点がありますが、
特に相続人に不平等の相続を書く場合、書く時の注意点が
あると思います。
それは、遺言書の内容を相続人に相談することです。
遺言は原則被相続人が考えて作成します。それを
他の家族に相談するとどうなるでしょう?
当然自分の相続分はどうなっているか気になりますよね。
気になるだけならまだましで、少ない相続しかない相続人は遺言書を書くこと反対をします。
理由としては、いろいろあげられますが、
『自分たちは円満だから遺言書なんて必要ないとか、・まだ時期が早いなど』
ちょっとまって下さいよって私は言いたいです。遺言書を書くのはあなたでは
ありませんよ。円満ならなぜ反対するのですかって。
要するに遺言書の内容に不満だからよくわからない理由でやめさせようとしている
だけではないでしょうか?
結論として
遺言書の内容を事前に家族に相談するのはよくないということになりますね。
書き終わってからこうなったよって伝えればいいことだと思います。
もちろんちゃんと内容は納得してもらうように書かないといけませんが。
ただし配偶者がいる場合はお話して決めていいと思います。
遺言書に関する相談はお気軽にお電話下さい。
行政書士 池田健博 電話042-705-6197
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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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1、それは相続人の遺留分の侵害がないか。
2、相続人間に不平等がないか。あれば理由はなんにか。
これ以外にも各家族によっていろんな注意点がありますが、
特に相続人に不平等の相続を書く場合、書く時の注意点が
あると思います。
それは、遺言書の内容を相続人に相談することです。
遺言は原則被相続人が考えて作成します。それを
他の家族に相談するとどうなるでしょう?
当然自分の相続分はどうなっているか気になりますよね。
気になるだけならまだましで、少ない相続しかない相続人は遺言書を書くこと反対をします。
理由としては、いろいろあげられますが、
『自分たちは円満だから遺言書なんて必要ないとか、・まだ時期が早いなど』
ちょっとまって下さいよって私は言いたいです。遺言書を書くのはあなたでは
ありませんよ。円満ならなぜ反対するのですかって。
要するに遺言書の内容に不満だからよくわからない理由でやめさせようとしている
だけではないでしょうか?
結論として
遺言書の内容を事前に家族に相談するのはよくないということになりますね。
書き終わってからこうなったよって伝えればいいことだと思います。
もちろんちゃんと内容は納得してもらうように書かないといけませんが。
ただし配偶者がいる場合はお話して決めていいと思います。
遺言書に関する相談はお気軽にお電話下さい。
行政書士 池田健博 電話042-705-6197

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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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2014年03月08日
相続税対策と相続対策は違います。
よくセミナーなどご相談される中で皆様が混同されている事があるように思われます。
それは相続税対策と相続(争族にならないための)対策とは、まったく違うものです。
相続税対策は国が決めた方式によって出されるものなので基本的には皆様同じ計算方式で
決まります。
しかし、相続を争族とならないために取る方法はその家族の状況によってケース・バイ・ケース
で判断する事になります。
ぜひとも専門家へご相談下さい。
電話 042-705-6197

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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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それは相続税対策と相続(争族にならないための)対策とは、まったく違うものです。
相続税対策は国が決めた方式によって出されるものなので基本的には皆様同じ計算方式で
決まります。
しかし、相続を争族とならないために取る方法はその家族の状況によってケース・バイ・ケース
で判断する事になります。
ぜひとも専門家へご相談下さい。
電話 042-705-6197

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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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Posted by 行政書士いけだ at
15:19
│Comments(0)
2014年03月03日
自転車事故 高額損害賠償判決
最近ガソリンの高騰やエコという事で
自転車を利用する人が多くいるみたいです。

(※写真と記事の内容は関係ありません)
先日も相模原の事務所を出て帰るところ、交差点で
小学生くらいの男の子の自転車と、女性の自転車が接触する
所を目撃しました。
自転車の性能も上がり、自転車の事故も増えているようですね。
そして事故による裁判も増えています。
最近の判例では、高額な損害賠償が出ています。
一例として
当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、
神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の
影響で今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、専門家は高額賠償を「妥当」と評価する。
このような事が起こらないようにすることが重要ですね。
もし被害にあったときは専門家にご相談を。
行政書士として交通事故の保険請求における
過失割合の算出や調査書類の作成などを致します。
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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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自転車を利用する人が多くいるみたいです。

(※写真と記事の内容は関係ありません)
先日も相模原の事務所を出て帰るところ、交差点で
小学生くらいの男の子の自転車と、女性の自転車が接触する
所を目撃しました。
自転車の性能も上がり、自転車の事故も増えているようですね。
そして事故による裁判も増えています。
最近の判例では、高額な損害賠償が出ています。
一例として
当時小学校5年生だった少年(15)が乗った自転車と歩行者との衝突事故をめぐる損害賠償訴訟で、
神戸地裁は、少年の母親(40)に約9500万円という高額賠償を命じた。5年近く前に被害に遭った女性(67)は、事故の
影響で今も寝たきりで意識が戻らない状態が続いているだけに、専門家は高額賠償を「妥当」と評価する。
このような事が起こらないようにすることが重要ですね。
もし被害にあったときは専門家にご相談を。
行政書士として交通事故の保険請求における
過失割合の算出や調査書類の作成などを致します。
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相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
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Posted by 行政書士いけだ at
10:55
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