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Posted by スターリンクさがみ運営事務局 at

2017年06月16日

遺産分割協議

遺産分割協議について最高裁にて判例変更がありました。

遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が

相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され

相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、

と大審院以来されて来ました。

しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の

最高裁採決を変更しました。

理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては

銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、

印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。

このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。
  


Posted by 行政書士いけだ at 13:17Comments(0)相続

2016年06月07日

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会本部総会

平成28年6月3日

平成28年度公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の
本部総会に参加しました。

今期の本部理事に選任されました。

当事務所では、相続の相談を受け付けています。

不動産の査定などもお問合せ下さい。

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行政書士池田健博
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士

電話 042-705-6197
FAX 042-705-6198

mail:ikeda@to-syo.jp

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Posted by 行政書士いけだ at 16:14Comments(0)相続

2016年06月03日

相続の手続きについて

よくあるご質問で相続があったら、

どのような手続きをしたら良いかという質問です。

色々なケースがあるので一概には言えませんが、

以下の様な感じになると思います。

順番に説明しますと、

1、遺言書の存在を確認する。
  遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
 *相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
  に家庭裁判所へします。

2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
  相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査

3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
  被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。

4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
  (不動産登記、税務申告)へ手続きをします。

銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。

戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。

行政書士池田健博事務所

相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197






  


Posted by 行政書士いけだ at 10:10Comments(0)相続

2016年04月27日

相続で失敗しない。

いざ相続が、発生した時に冷静に、対応できる人は、

そんなにいないと、思います。

今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。

遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。

さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。

では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。

借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。

つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。

遺産分割協議書の作成は

行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
  


Posted by 行政書士いけだ at 13:23Comments(0)相続

2014年03月26日

相続税と遺言書

行政書士・税理士が改正前に 相続税と遺言書を解説

平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)

 2時~無料・予約不要


相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が

増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く

寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」

が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。

午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は

直接会場へ。

当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている

池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。

また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる

場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。

資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。

(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)



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行政書士池田健博事務所


池田健博


〒252-0303
  神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
  

  TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
     Mail:ikeda@to-syo.jp


営業時間:10:00~18:00


定休日:毎週日曜日


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Posted by 行政書士いけだ at 11:47Comments(0)相続

2014年01月18日

争族にならないためのセミナーお礼

 平成25年12月24日に相模原市あじさい会館にて

 『相続が争族にならないためのセミナー』

 を開催いたしました。

 多くの方のご参加ありがとうございました。

 セミナー後の個別相談も多数の方がご利用いただきました。

 さて、先日相模原市中央区田名にて11歳の女の子が行方不明
 になり、テレビでも報道されていましたが、近所と言うこともあって
 無事保護されて本当に良かったですね。
 私の知り合いの警察の方からもメールがあり心配していました。

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相続・後見 専門 行政書士

街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など

自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。

(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。

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Posted by 行政書士いけだ at 15:00Comments(0)相続

2013年06月21日

相続・遺言 無料市民セミナー

  平成25年7月10日水曜日 13時30分から

  ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム5 にて(ボーノ相模大野)

  アクセス方法
 
相続・遺言 無料市民セミナーを開催いたします。
 
  予約不要です。お気軽にお越しください。 

  当日資料を配布いたします。

  (セミナー内容)

   1部 相続の基本
     
      1.相続とは
      2.相続税の基本知識

   2部 遺言について

      1.遺言の種類と違い
      2.なぜ遺言が必要なのか

   3部 相続に関するトラブル事例

   4部 質疑応答

  時間があれば個別相談も行う予定です。

 
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など

(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。

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Posted by 行政書士いけだ at 12:32Comments(0)相続

2013年06月01日

夕焼けの空

昨日の帰りに夜空を見上げたら、真っ赤な空が見えました。

夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。



今回は民法の相続についてお話します。

民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する

ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。

逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。

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相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
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Posted by 行政書士いけだ at 14:30Comments(0)相続

2013年05月09日

エンディングノート知っていますか?

エンディングノートをご存知ですか?

テレビなどで聞いた方もいると思いますが、

自分が亡くなった後について、ご家族にあてた

メッセージのようなもので、一冊のノートにまとめたものです。

遺言書はちょっと難しそう、そこまで堅苦しいのは必要ない。

でも何か家族に残したいという方は是非参考に見てください。

今限定20冊まで無料でお送りします。下記へご連絡ください。





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Posted by 行政書士いけだ at 15:11Comments(0)相続