2017年06月16日
遺産分割協議
遺産分割協議について最高裁にて判例変更がありました。
遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が
相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され
相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、
と大審院以来されて来ました。
しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の
最高裁採決を変更しました。
理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては
銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、
印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。
このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。
遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が
相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され
相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、
と大審院以来されて来ました。
しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の
最高裁採決を変更しました。
理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては
銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、
印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。
このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。
2016年06月07日
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会本部総会
平成28年6月3日
平成28年度公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の
本部総会に参加しました。
今期の本部理事に選任されました。
当事務所では、相続の相談を受け付けています。
不動産の査定などもお問合せ下さい。
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行政書士池田健博
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
電話 042-705-6197
FAX 042-705-6198
mail:ikeda@to-syo.jp
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平成28年度公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会の
本部総会に参加しました。
今期の本部理事に選任されました。
当事務所では、相続の相談を受け付けています。
不動産の査定などもお問合せ下さい。
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行政書士池田健博
不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士
電話 042-705-6197
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2016年06月03日
相続の手続きについて
よくあるご質問で相続があったら、
どのような手続きをしたら良いかという質問です。
色々なケースがあるので一概には言えませんが、
以下の様な感じになると思います。
順番に説明しますと、
1、遺言書の存在を確認する。
遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
*相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
に家庭裁判所へします。
2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査
3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。
4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
(不動産登記、税務申告)へ手続きをします。
銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。
戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。
行政書士池田健博事務所
相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197

どのような手続きをしたら良いかという質問です。
色々なケースがあるので一概には言えませんが、
以下の様な感じになると思います。
順番に説明しますと、
1、遺言書の存在を確認する。
遺言書がある場合は、遺言書の通りに遺産を分割します。
*相続放棄や限定承認の手続きは相続を知ってから3か月以内
に家庭裁判所へします。
2、相続財産の確認をします。(預貯金、保険、不動産、動産の種類)
相続人の確定をします。被相続人が生まれたときからの戸籍の調査
3、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を相続人間で作成します。
被相続人が亡くなった時点で遺産は共有資産となります。
4、遺言書または遺産分割協議書の内容の通り、銀行その他
(不動産登記、税務申告)へ手続きをします。
銀行によっては、専用の用紙で申請を求められることがあります。
戸籍調査から資産調査を専門として行っております。
難しいと思ったら一度ご相談ください。
行政書士池田健博事務所
相模原市南区相模大野8-10-4
電話042-705-6197

2016年04月27日
相続で失敗しない。
いざ相続が、発生した時に冷静に、対応できる人は、
そんなにいないと、思います。
今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。
遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。
さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。
では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。
借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。
つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。
遺産分割協議書の作成は
行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
そんなにいないと、思います。
今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。
遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。
さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。
では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。
借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。
つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。
遺産分割協議書の作成は
行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
2014年03月26日
相続税と遺言書
行政書士・税理士が改正前に 相続税と遺言書を解説
平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

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行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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2014年01月18日
争族にならないためのセミナーお礼
平成25年12月24日に相模原市あじさい会館にて
『相続が争族にならないためのセミナー』
を開催いたしました。
多くの方のご参加ありがとうございました。
セミナー後の個別相談も多数の方がご利用いただきました。
さて、先日相模原市中央区田名にて11歳の女の子が行方不明
になり、テレビでも報道されていましたが、近所と言うこともあって
無事保護されて本当に良かったですね。
私の知り合いの警察の方からもメールがあり心配していました。
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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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『相続が争族にならないためのセミナー』
を開催いたしました。
多くの方のご参加ありがとうございました。
セミナー後の個別相談も多数の方がご利用いただきました。
さて、先日相模原市中央区田名にて11歳の女の子が行方不明
になり、テレビでも報道されていましたが、近所と言うこともあって
無事保護されて本当に良かったですね。
私の知り合いの警察の方からもメールがあり心配していました。
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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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2013年06月21日
相続・遺言 無料市民セミナー
平成25年7月10日水曜日 13時30分から
ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム5 にて(ボーノ相模大野)
アクセス方法
相続・遺言 無料市民セミナーを開催いたします。
予約不要です。お気軽にお越しください。
当日資料を配布いたします。
(セミナー内容)
1部 相続の基本
1.相続とは
2.相続税の基本知識
2部 遺言について
1.遺言の種類と違い
2.なぜ遺言が必要なのか
3部 相続に関するトラブル事例
4部 質疑応答
時間があれば個別相談も行う予定です。
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム5 にて(ボーノ相模大野)
アクセス方法
相続・遺言 無料市民セミナーを開催いたします。
予約不要です。お気軽にお越しください。
当日資料を配布いたします。
(セミナー内容)
1部 相続の基本
1.相続とは
2.相続税の基本知識
2部 遺言について
1.遺言の種類と違い
2.なぜ遺言が必要なのか
3部 相続に関するトラブル事例
4部 質疑応答
時間があれば個別相談も行う予定です。
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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2013年06月01日
夕焼けの空
昨日の帰りに夜空を見上げたら、真っ赤な空が見えました。
夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。

今回は民法の相続についてお話します。
民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する
ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。
逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。

今回は民法の相続についてお話します。
民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する
ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。
逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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2013年05月09日
エンディングノート知っていますか?
エンディングノートをご存知ですか?
テレビなどで聞いた方もいると思いますが、
自分が亡くなった後について、ご家族にあてた
メッセージのようなもので、一冊のノートにまとめたものです。
遺言書はちょっと難しそう、そこまで堅苦しいのは必要ない。
でも何か家族に残したいという方は是非参考に見てください。
今限定20冊まで無料でお送りします。下記へご連絡ください。


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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
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テレビなどで聞いた方もいると思いますが、
自分が亡くなった後について、ご家族にあてた
メッセージのようなもので、一冊のノートにまとめたものです。
遺言書はちょっと難しそう、そこまで堅苦しいのは必要ない。
でも何か家族に残したいという方は是非参考に見てください。
今限定20冊まで無料でお送りします。下記へご連絡ください。


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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
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