2016年04月27日

相続で失敗しない。

いざ相続が、発生した時に冷静に、対応できる人は、

そんなにいないと、思います。

今回は、遺産分割協議と相続放棄について検討します。

遺産分割の協議は、相続発生後に、相続人間で、遺産を
どのように分けるかを話し合う事です。
遺言書がない場合は、原則、遺産分割の協議を行います。

さて、相続には、単純承認、限定承認、相続放棄がありますが、
プラスの財産が多いけど、マイナスも多いいよねって言うときに、
相続の放棄をします。放棄をすれば、負債の負担が、なくなり
すっきりということになります。

では、遺産分割協議で、ある1人A氏が全て相続し、他の
相続人BC氏が放棄した場合に、借金も当然A氏が引き受けると
しました。BC氏は特に放棄の手続きましなかった場合どうなるでしょうか。

借金の債権者から、BC氏に催促があった場合には、支払い義務が生じる
可能性が高いというのが、通説です。特例で、放棄をしなかった特別の
理由が認められれば、大丈夫ですが、かなりハードルは高いようです。

つまり、遺産分割協議と相続放棄は、別の手続きで、遺産分割協議は
相続人間の取り決めで、第3者には効力がないという事で、ちゃんと
相続放棄の手続きを裁判所にしないといけないとなります。

遺産分割協議書の作成は

行政書士 池田健博 事務所 TEL042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp


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Posted by 行政書士いけだ at 13:23│Comments(0)相続
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