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Posted by スターリンクさがみ運営事務局 at

2016年02月22日

公益社団法人神奈川県宅建協会4支部合同講演会

平成28年2月15日月曜日

相模女子大グリーンホールにて

公益社団法人神奈川県宅建協会4支部合同講演会を
開催しました。

講師として、島田洋七氏、黒岩神奈川県知事

パフォーマーとして、光明学園相模原高校 和太鼓部

1000人近くの来場者があり、大変盛況に終わりました。



写真は相模南支部 支部長 大塚良一の開会のあいさつ風景です。

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会では
不動産取引の相談事業を行っております。

お気軽に各支部へお問合せ下さい。  


Posted by 行政書士いけだ at 14:10Comments(0)

2016年02月12日

大家さん、アパート管理大丈夫ですか。

本日、民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会に

参加して来ました。

今回のテーマは『敷金の清算について』で

市の相談委員をやっていても相談の多いテーマです。

座談会もあり大変有意義な時間を過ごせました。

そこで私一つ疑問に思うことがあり、講師の弁護士さんに

質問をしました。

私、「裁判事例を見ますと、賃借人と賃貸人の訴訟となっていて
   管理会社と賃借人の裁判にはならないのですか」
 
弁護士さん「昔は管理会社もあったが、今は賃貸人に対してしかいない」

私、「でも一般的には管理会社が敷金精算を代理していて、オーナーは
   お任せ状態だと思いますが」

弁護士さん「管理形態には、いろいろあると思うが、賃貸借契約はオーナーが貸主で、
        消費者が賃借人となっている。といことは、訴訟はオーナーと借主となり
        管理会社は、契約上関係してこない。」

私、目からうろこが取れました。そーなんです。管理会社が、いいかんげんなことを

賃借人にしたとします。たとえば、必要以上に精算金を請求した場合など。

そうすると、訴えられる相手方はオーナーである大家さんになります。

どうです?あなたが委託している管理会社は大丈夫ですか?

一度確認した方がいいかもしれないですよ。

そのほか、ここでは書けない内容などあり、大変参考になりました。

聴きたい方は、お気軽に当職まで、ご連絡ください。

敷金精算や賃貸借契約書など、ご相談を受け付けています。

行政書士 池田健博 電話042-705-6197



  


Posted by 行政書士いけだ at 20:44Comments(0)