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Posted by スターリンクさがみ運営事務局 at

2013年06月25日

エアコンクリーニング

 梅雨時でじめじめの日が続いていますね。

 そんな中、事務所のエアコンにカビが生えてしまい

 クリーニングを頼みました。

 数ヶ月前に自分で市販スプレー式のクリーナーは

 やりましたが、効果がなかったのか?

 手順を写真に撮りましたので参考にしてみて下さい。

 1.周りに養生をして、カバーを外す。

   

 2.外せるパーツは外しています。
  
  

 3.お掃除ロボの部分にほこりがあります。

  

 4.電気系統を外します。
 
   

 5.しっかり中を養生します。

   

 6.カバーをしたら洗剤を吹き付け。 

  

 7.よごれが目立つところはブラッシングし、高圧洗浄で流します。

  

 8.出てきた水は真っ黒です。

   

 9.すごい汚れにびっくり。ムム・・・です。

   


  料金は・・・・・    通常

  普通のエアコン    12,600円+2,100円(防カビ剤塗布)

  お掃除付きエアコン  20,600円+2,100円(防カビ剤塗布)
 

            只今 限定30台割引

    普通のエアコン   9,000円+0円(防カビ剤塗布)

  お掃除付きエアコン  14,000円+0円(防カビ剤塗布)

 で出来ます。ご希望は下記までお願いします。
  
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行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197

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Posted by 行政書士いけだ at 13:18Comments(0)ハウスクリーニング

2013年06月21日

相続・遺言 無料市民セミナー

  平成25年7月10日水曜日 13時30分から

  ユニコムプラザさがみはら ミーティングルーム5 にて(ボーノ相模大野)

  アクセス方法
 
相続・遺言 無料市民セミナーを開催いたします。
 
  予約不要です。お気軽にお越しください。 

  当日資料を配布いたします。

  (セミナー内容)

   1部 相続の基本
     
      1.相続とは
      2.相続税の基本知識

   2部 遺言について

      1.遺言の種類と違い
      2.なぜ遺言が必要なのか

   3部 相続に関するトラブル事例

   4部 質疑応答

  時間があれば個別相談も行う予定です。

 
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など

(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。

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Posted by 行政書士いけだ at 12:32Comments(0)相続

2013年06月18日

谷ヶ原浄水場イベント

津久井の谷ヶ原浄水場にて6月2日(日)に

浄水場がオープンイベントを行っていました。

水を綺麗にする方法や、お子供向にヨーヨー釣りや

輪投げ、など楽しいイベントでした。



浄水施設の一部を見学しました。

近くに神奈川県のメガソーラーがあり、そこもイベントも行っていました。







※7月10日(水)ユニコムプラザさがみはら(ボーノ相模大野 内)にて

 相続・遺言 基本セミナーを開催します・

 時間:13:30~

 事前予約は必要ありません。当日質疑応答も行います。

  
 場所:案内図

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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など

(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。

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Posted by 行政書士いけだ at 15:01Comments(0)

2013年06月01日

夕焼けの空

昨日の帰りに夜空を見上げたら、真っ赤な空が見えました。

夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。



今回は民法の相続についてお話します。

民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二  被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する

ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。

逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。

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Posted by 行政書士いけだ at 14:30Comments(0)相続