2014年03月26日

相続税と遺言書

行政書士・税理士が改正前に 相続税と遺言書を解説

平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)

 2時~無料・予約不要


相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が

増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く

寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」

が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。

午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は

直接会場へ。

当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている

池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。

また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる

場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。

資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。

(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

相続税と遺言書

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行政書士池田健博事務所


池田健博


〒252-0303
  神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
  

  TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
     Mail:ikeda@to-syo.jp


営業時間:10:00~18:00


定休日:毎週日曜日


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Posted by 行政書士いけだ at 11:47│Comments(0)相続
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