2014年03月26日
相続税と遺言書
行政書士・税理士が改正前に 相続税と遺言書を解説
平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

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行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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平成26年4月10日(木)相模原あじさい会館(中央区富士見)
2時~無料・予約不要
相続税法改正がとうとうあと1年を切りました。相続税課税対象者が
増える中もう一度税の基本を確認したい。このようなご要望が多く
寄せられています。そこで行政書士・税理士による「基礎から相続税セミナー」
が10日(木)あじさい会館(中央区富士見)で開催します。
午後2時から4時頃まで。参加無料、予約不要なので希望者は
直接会場へ。
当日は行政書士として活躍し、相続に関する問題を数多く扱っている
池田健博氏=写真=が街の法律家として分かりやすく解説。
また近年、特に親族間の問題となることが多い相続が「争族」となる
場合が多く、そうならない為に「遺言書」が必ず必要です。
資産の多い・少ないは経験上まったく関係ありません。
(問)042・705・6197 行政書士池田健博(日休)

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行政書士池田健博事務所
池田健博
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野8-10-4
TEL042-705-6197
FAX042-705-6197
Mail:ikeda@to-syo.jp
営業時間:10:00~18:00
定休日:毎週日曜日
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Posted by 行政書士いけだ at 11:47│Comments(0)
│相続