2013年06月01日
夕焼けの空
昨日の帰りに夜空を見上げたら、真っ赤な空が見えました。
夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。

今回は民法の相続についてお話します。
民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する
ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。
逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。
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街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
契約トラブル、相続相談など
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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夕焼けって本当に真っ赤なんだなという感じです。

今回は民法の相続についてお話します。
民法 第887条
1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
民法 第889条
1.次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2.第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する
ざっくりお話します。配偶者は必ず相続します。次順位に子供が相続します。
子供がいない場合、親など直径尊属です。
子供もなく、親もいない場合、兄弟姉妹が相続します。
逆に言いますと、親や子供がいる時は兄弟姉妹に相続権はありません。
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