2016年04月28日
離婚協議書 財産分与について
行政書士の業務において書類作成で
協議離婚における離婚協議の契約書を作成します。
離婚協議書には、いろいろな取り決めを記載していきますが、
財産分与について、今回は検討したいと思います。
夫婦の共有財産が、分与の対象となりますが、
共有財産は、婚姻後に形成された財産となり、
どちらか一方が、相続した財産や独自の能力によって
得た財産などは控除されます。
では、近い将来に得られる会社の退職金はどうでしょうか?
判例では、退職金は、給与の後払い的な意味もあるという事で
共有財産として、認められる余地があるという事です。
しかし、すべての件で対象となる訳ではなく、近い将来という
条件があります。おおよそ5年以内ではないでしょうか。
詳細は、行政書士池田健博事務所 までご連絡ください。
TEL:042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp
協議離婚における離婚協議の契約書を作成します。
離婚協議書には、いろいろな取り決めを記載していきますが、
財産分与について、今回は検討したいと思います。
夫婦の共有財産が、分与の対象となりますが、
共有財産は、婚姻後に形成された財産となり、
どちらか一方が、相続した財産や独自の能力によって
得た財産などは控除されます。
では、近い将来に得られる会社の退職金はどうでしょうか?
判例では、退職金は、給与の後払い的な意味もあるという事で
共有財産として、認められる余地があるという事です。
しかし、すべての件で対象となる訳ではなく、近い将来という
条件があります。おおよそ5年以内ではないでしょうか。
詳細は、行政書士池田健博事務所 までご連絡ください。
TEL:042-705-6197 mail:ikeda@to-syo.jp