2017年06月16日
遺産分割協議
遺産分割協議について最高裁にて判例変更がありました。
遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が
相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され
相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、
と大審院以来されて来ました。
しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の
最高裁採決を変更しました。
理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては
銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、
印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。
このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。
遺産分割協議について、これまでは金銭債権等可分債権等が
相続開始により共同相続人に承継される場合、当然分割され
相続分に応じて各相続人に直接帰属し、遺産分割の対象とされない、
と大審院以来されて来ました。
しかし、今回の最高裁は、『遺産分割の対象になる』として、従来の
最高裁採決を変更しました。
理由としては、いくつかあるようですが、私が経験してる実務としては
銀行の相続手続きについて、申請書に共同相続人全員の署名、押印(実印)、
印鑑証明、戸籍謄本等が必要になります。
このことからも、実態に合わせた判例変更したようです。