2016年02月12日

大家さん、アパート管理大丈夫ですか。

本日、民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会に

参加して来ました。

今回のテーマは『敷金の清算について』で

市の相談委員をやっていても相談の多いテーマです。

座談会もあり大変有意義な時間を過ごせました。

そこで私一つ疑問に思うことがあり、講師の弁護士さんに

質問をしました。

私、「裁判事例を見ますと、賃借人と賃貸人の訴訟となっていて
   管理会社と賃借人の裁判にはならないのですか」
 
弁護士さん「昔は管理会社もあったが、今は賃貸人に対してしかいない」

私、「でも一般的には管理会社が敷金精算を代理していて、オーナーは
   お任せ状態だと思いますが」

弁護士さん「管理形態には、いろいろあると思うが、賃貸借契約はオーナーが貸主で、
        消費者が賃借人となっている。といことは、訴訟はオーナーと借主となり
        管理会社は、契約上関係してこない。」

私、目からうろこが取れました。そーなんです。管理会社が、いいかんげんなことを

賃借人にしたとします。たとえば、必要以上に精算金を請求した場合など。

そうすると、訴えられる相手方はオーナーである大家さんになります。

どうです?あなたが委託している管理会社は大丈夫ですか?

一度確認した方がいいかもしれないですよ。

そのほか、ここでは書けない内容などあり、大変参考になりました。

聴きたい方は、お気軽に当職まで、ご連絡ください。

敷金精算や賃貸借契約書など、ご相談を受け付けています。

行政書士 池田健博 電話042-705-6197






Posted by 行政書士いけだ at 20:44│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。