2014年01月27日
路上喫煙違反裁判 横浜市
横浜地裁は1月22日に横浜市の喫煙禁止地区で喫煙したとして、過料2千円の処分を受けた男性が、標識などがなかったとして取り消しを求めた訴訟で、横浜地裁は、請求を認め、処分を取り消す判決を言い渡した。
理由は、禁止地区を示す表示が小さく知らなかった事に過失があると言えないということです。
私は判決の結果も驚きましたが、それよりも過料2千円で裁判をよく起こしたなあと思いました。
過料は罰金と違い犯罪者に科せられるものとは違います。
その事で弁護士雇って裁判するのは普通は費用対効果を考えれば2千円払っちゃいますよね。
でもこの人は違った。裁判前にも市に不服申し立てや、県に市の処分の審査請求をしていたらしく
これは執念ですね。よっぽど市の取り締まり員の対応が悪かったのか。
ちなみに、この裁判の結果で条例が違法ということではないので、路上喫煙はしないでくださいね。
私的には、全国どこでも路上喫煙を禁止してほしい方ですが。その方が分かりやすいでしょう。
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相続・後見 専門 行政書士
街の身近な法律専門家
相模原 行政書士 池田健博 事務所tel042-705ー6197(法律相談予約制です)
相続相談、相続税対策、遺言書作成 など
自治会や各集会にもセミナー依頼を受付致します。
(^。^)y-.。o○出張相談お受けします。
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理由は、禁止地区を示す表示が小さく知らなかった事に過失があると言えないということです。
私は判決の結果も驚きましたが、それよりも過料2千円で裁判をよく起こしたなあと思いました。
過料は罰金と違い犯罪者に科せられるものとは違います。
その事で弁護士雇って裁判するのは普通は費用対効果を考えれば2千円払っちゃいますよね。
でもこの人は違った。裁判前にも市に不服申し立てや、県に市の処分の審査請求をしていたらしく
これは執念ですね。よっぽど市の取り締まり員の対応が悪かったのか。
ちなみに、この裁判の結果で条例が違法ということではないので、路上喫煙はしないでくださいね。
私的には、全国どこでも路上喫煙を禁止してほしい方ですが。その方が分かりやすいでしょう。
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