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Posted by スターリンクさがみ運営事務局 at

2016年02月12日

大家さん、アパート管理大丈夫ですか。

本日、民間賃貸住宅の賃貸借関係をめぐるトラブル相談対応研修会に

参加して来ました。

今回のテーマは『敷金の清算について』で

市の相談委員をやっていても相談の多いテーマです。

座談会もあり大変有意義な時間を過ごせました。

そこで私一つ疑問に思うことがあり、講師の弁護士さんに

質問をしました。

私、「裁判事例を見ますと、賃借人と賃貸人の訴訟となっていて
   管理会社と賃借人の裁判にはならないのですか」
 
弁護士さん「昔は管理会社もあったが、今は賃貸人に対してしかいない」

私、「でも一般的には管理会社が敷金精算を代理していて、オーナーは
   お任せ状態だと思いますが」

弁護士さん「管理形態には、いろいろあると思うが、賃貸借契約はオーナーが貸主で、
        消費者が賃借人となっている。といことは、訴訟はオーナーと借主となり
        管理会社は、契約上関係してこない。」

私、目からうろこが取れました。そーなんです。管理会社が、いいかんげんなことを

賃借人にしたとします。たとえば、必要以上に精算金を請求した場合など。

そうすると、訴えられる相手方はオーナーである大家さんになります。

どうです?あなたが委託している管理会社は大丈夫ですか?

一度確認した方がいいかもしれないですよ。

そのほか、ここでは書けない内容などあり、大変参考になりました。

聴きたい方は、お気軽に当職まで、ご連絡ください。

敷金精算や賃貸借契約書など、ご相談を受け付けています。

行政書士 池田健博 電話042-705-6197



  


Posted by 行政書士いけだ at 20:44Comments(0)